松戸みどりと花の基金支援事業

助成事業

本法人では、都市緑化推進に関する下記の支援や奨励を行っています。詳しい内容や申請方法については、本法人までお問合せください。

緑化愛護団体等助成金

緑化愛護団体等助成金

市内各地域の公園・道路などで、花壇づくりによる都市緑化の推進および樹林地の保全活動をおこなっている団体に対し、活動経費の一部を助成する支援をおこなっています。

※これまで、「助成の採否の基準及び助成額」及び「公益財団法人松戸みどりと花の基金助成金交付に関する内規」により、助成金の交付の可否及び交付額について判断してまいりましたが、今回これらをまとめて整理するとともに、内容の見直しを図り、「助成金交付要綱」の実施に関する細目を要領として制定いたしました。

このことにともない「都市緑化及び緑地保全助成金ガイド」を作成しましたので、支援を希望の団体の方はご活用ください。

注)「都市緑化及び緑地保全助成金ガイド」に基づき算出した助成金の額が、令和6年度に受けた助成額の額に達しない場合は、令和7年度に限り、令和6年度助成金の額を申請できるものとします。

詳しくは、公益財団法人松戸みどりと花の基金までお問い合わせください。

  1. (1)助成金交付要綱
  2. (2)都市緑化及び緑地保全助成金交付要領
  3. (3)都市緑化及び緑地保全助成金ガイド
  4. (4)助成金制度の変更点(概要)
  5. (5)申請書(一般用)
  6. (6)申請書記載例(一般用)
  7. (7)完了報告(一般用)
  8. (8)完了報告記載例(一般用)

生け垣づくり助成金

生け垣づくり助成金

市内で新たに生け垣を設置する、またはブロック塀から生け垣に改修をする方に対して、経費の一部を助成しています。

助成額等につきまして「(1)助成金交付要綱」、「(2)助成の採否の基準及び助成額」、「(3)助成金交付に関する内規」をご参照ください。

なお、助成金の交付申請には、下記の要件を全て満たす必要があります。また、本法人の職員が現地確認を行いますので、申請の前に必ずご連絡ください。

  1. (4)-3助成金交付申請書(生垣用)
  2. (5)-3申請書記載例(生垣用)
  1. 市内に住所を有する個人、又は事務所若しくは事務所を有する法人が、市の区域において新たに設置または改修するものであること。
  2. 幅員4メートル以上の道路に面していること。または同道路に接する敷地境界に面し、同道路から容易に目視可能であること。
  3. 設置または改修する生け垣の延長が5メートル以上であること。
  4. ブロック塀、その他の通風の悪い構造物等の内側に設置する場合は、これらの構造物等の高さが50センチメートル以下であり、構造物等の高さより1メートル以上高いものであること。
  5. 植栽の方法は、1メートル当たり2本以上の列植であり、健全な樹木または苗木であること。
  6. 生け垣に使用する樹木は、松戸市なし赤星病防止条例に基づく、びゃくしん類の植栽規制に抵触しないものであること。
  7. 既存生け垣の改修に係る助成は、既存の生け垣が設置から5年以上経過していること。
  8. 本助成を受けて設置または改修した生け垣は、植栽から5年間経過するまで撤去、移設等を行わないこと。ただし、特段の事情により撤去、移設等を止むを得ないと理事長が判断した場合はこの限りでない。

工場・事業所等に対する緑化奨励

工場・事業所等に対する緑化奨励

松戸市内の工場・事業所様に対して、年2回(7月中旬・12月中旬)草花のプランター等を配布し、都市緑化を奨励しています。

各工場・事業所様のご希望により、下記の1.~3.のいずれかを配布しています。

  1. プランター 4個程度
    草花を植えたプランターを配布。
  2. 花苗のみ 24鉢
    自家花壇等への植え替え用として、花苗のみをトレイに入れて配布。

ご協力いただける工場・事業所様におかれましては、本法人までお問い合わせください。

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